Professional No.67

薬機法セールスライティング

薬機法
セールスライティング

株式会社 サーキュライズ
代表 吉田 梓 インタビュー
2021.12.09
Interviewer 川崎 浩平(→記事
Nominated by 日月 俊輔
→記事

薬機法に関わるライティングに特化し、主に健康食品と化粧品を扱う事業者のコラム・インタビュー記事の作成やLP(ランディングページ)・HP(ホームページ)の制作を行っている株式会社サーキュライズ。本日は代表の吉田 梓様にお話をおうかがいしました。

――薬機法セールスライティングってどんな仕事なんですか?

(吉田)薬機法セールスライティングとは、「薬機法の範囲内で訴求効果が高い文章」を書く仕事になります。

――薬機法ってどんな法律なんですか?

(吉田)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を薬機法と言いまして、その法律に該当するような広告等を出す時には言葉や表現方法に細かく規定があります。

――医薬品と医療機器とかの広告を出す時に制限があるって感じですか?

(吉田)それ以外に“化粧品”も含まれます。“健康食品”や”サプリメント”も、医療品のような効果を訴求すると無承認無許可医薬品として薬機法に抵触する可能性があります。

――例えばどんな規定があるんですか?

(吉田)例えばサプリメントや健康食品の場合、エビデンスである試験結果を提出して行政に認められたものは大丈夫なのですが、認められないと「免疫効果」「デトックス」「バストアップ」などの文言が使用できません。

 薬用化粧品(医薬部外品)だと、「美白」という文言のすぐ後「※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という注釈を入れなくてはいけません。「シミが消えた」とか「しみのできにくい肌に」などの表現はできません。

 それと、SNSでの発信やインフルエンサーにPRの依頼をした場合でも摘発を受ける事があるので、気を付けないといけません。

 昨年、インスタグラム利用者に商品サンプルを渡して「#バストアップ効果」のハッシュタグ付けたことでサプリメント販売業者が措置命令を出された事例があります。まだSNSでは「気を付けよう」という意識が高まっていませんが、この事例を機に少しずつ変わってくるのではないかと思います。

――違反するとどうなっちゃうんですか?

(吉田)該当商品の売上高に応じた課徴金の納付や業務停止命令が下される事があります。
 さらに、摘発を受けて“商品パッケージ等の修正や回収”をしなければならない場合には、その手間や費用も発生してしまいます。

薬機法の範囲内でも“訴求力”を失わず、商品を“魅力的”に伝える文章をご提案する事ができます。

――御社の強みを教えてください!

(吉田)当社では “薬機法の知識”と“セールスライティングの知識”を掛け合わせてしっかりと訴求効果の高いコラムやインタビュー記事、LPやHPなどを一から制作できる事が強みになります。

――なるほど!薬機法がクリアできても、広告の効果が出なければ本末転倒ですもんね! 

(吉田)そうですね。さらに当社では、健康食品や化粧品を購入されるエンドユーザーは女性が多いので、“女性の心に刺さるライティング”に力を入れています。
 例えばですが、商品のスペックを全面に押し出すのではなく、ショッピングとして楽しんでもらえるような構成や商品購入後のイメージを押し出して購買意欲を高めるようなライティングをしています。

――御社にLPやHPの制作をお願いした時の流れも教えてください!

(吉田)

  1. 先ずクライアントからご依頼をいただきましたら、ターゲットとなる層や訴求したい事などをヒアリングさせていただきます。
  2. 現状の資料や商品等をお預かりし、内容をまとめて薬機法に照らしていきます。実際、クライアントが訴求したい内容を薬機法に照らした時に言いたい事の“7割近くが使えない”という場合もざらにありますので、訴求力を落とすことなくその商品ならではの言い換え表現を考えていきます。
  3. クライアントの競合調査&ターゲット層のニーズ調査を行います。
  4. 薬機法に照らした結果と調査内容をクライアントにフィードバックし、打ち合わせを行います。
  5. 文章やデザイン案を提示し、ご了承いただければ制作に入ります。
  6. 納品後も修正等あれば都度対応していきます。

――実際の事例も聞きたいです。

(吉田)あるサプリメントメーカー様のLPを制作した事例をお話します。
 そのメーカーでは2021年に薬機法が厳しくなったことを受けて、薬機法に詳しい会社に文章のチェックをお願いしたらしいのですが「キャッチコピーのほとんどが使用できない」と言われてしまい、提示された言い換え表現もピンとくるものが無くお困りの中、薬機法セールスライティングに特化している当社にご依頼をいただきました。
 そして、薬機法をしっかりと守った上で、女性の購買ポイントを押さえた言い換えや表現方法を駆使したライティングとデザインでLPの制作を行った結果、そのメーカー様もご納得の内容に仕上げる事ができました。
 公開後には「当初に想定していた以上の反響が得られたよ」と嬉しい言葉もいただけました。

――文章をチェックするだけっていう会社もあるんですね。

(吉田)クライアントが作った文章を薬機法に照らしてチェックしてくれる会社はたくさんありますが、ペルソナやターゲット顧客を考えながら「販売促進」の視点で文章を書ける点が差別化していると言えます。

――御社の集客はどのようにされているんですか?

(吉田)ご紹介がほとんどですが、Twitterからお問合せが来ることも有ります。

「薬機法を意識すると何もアピールできない・・・」とお悩みの健康食品や化粧品メーカーの方は当社へお気軽にご相談下さい。

――会社を始めたのはいつからですか?

(吉田)2017年からフリーランスとしてライター業務を始めまして、法人化したのは2020年の10月になります。

――独立した経緯も教えてください!

(吉田)私は実家が美容院を経営していた事もあり、小さいころから漠然と「私も将来なにかを経営するのかな」と思っていまして・・大学を卒業し、人材総合サービス会社や外資系メーカーに勤めた後、アメリカ留学を経て再度会社勤めをしながら、かねてからの夢を実現する為に興味のある様々なビジネス講座を受け始めました。

 その中で“ライター”という仕事に出会い、2015年頃から副業としてライター業を始めて、その2年後に独立という経緯になります。

――薬機法に特化するキッカケは何だったんですか?

(吉田)フリーランスの時に薬機法に関わる仕事を請けたことがキッカケになります。その後、コスメ薬事法管理資格も取得し、薬機法ライティングに特化していくようになりました。

――吉田さんがライティングをする上で大切にしている事は何ですか?

(吉田)クライアントに対しては「法を守って、商品の魅力を引き出し、売れるようにする」という事、エンドユーザーに対しては「共感できる、実際に使用しているシーンを想い描ける文章」にする事を心掛けています。

――今後の展開はどのようにお考えですか?

(吉田)LP制作やオウンドメディア(コラム)の受注を伸ばしていきたいです。

――最後に一言お願いします。

(吉田)「薬機法を意識すると何もアピールできない・・・」
 とお悩みの健康食品や化粧品メーカーの方。
 薬機法の範囲内でも訴求力を失わずに商品を魅力的に伝える文章をご提案する事ができる当社へお気軽にお問合せ下さい。

特に女性にアピールしたいと考えている企業にはお役立ちする事ができます!

名前 吉田 梓
社名 株式会社サーキュライズ
URL https://circu-rise.com
役職 代表
出身 大分県佐伯市
母校 青山学院大学
資格 コスメ薬事法管理者
   TOEIC910
実績 ・大手美容機器メーカー
   ・大手ポータルサイト
   ・大手企業のオウンドメディア
   ・アメリカECサイト
   等のライティング実績多数
趣味 読書(ビジネス書)
最近 新しいライター講座に通い始めました
今後 土日に休みが取れるようにしたい
オススメ みむろ杉(日本酒)

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